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ハロー行政書士法人
〒320-0861 栃木県宇都宮市西1丁目4番27号 TAKASHOビル3階B
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不法残留(オーバーステイ)外国人の収容制度の変更
【これまでの制度】
不法残留(オーバーステイ)となっている外国人は、これまで原則、退去までの間、収容施設に収容することとなっていましたが、「仮放免」の制度を利用し、一時的に収容を解除する取り扱いをしていました。しかし、「仮放免」の制度はもともと健康上の理由等がある場合に利用される制度であり、逃亡や不法就労を防止する手段が十分でない等の問題がありました。
【新しい制度】
2023年入管法の改正が行われ、2024年6月10日に改正入管法が施行されました。同法では、オーバーステイとなった外国人の収容に関し、次のような制度にしました。簡単に言うと「仮放免」の利用を限定的とし、今後多くは、「監理措置」制度を利用していくことになります。「監理措置」とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。これまでの「仮放免」における身元保証人と比較すると、「監理措置」制度の監理人には、報告義務が課せられる等、よりその責任が加重されています。
また、在留資格のない外国人は、原則、働くことが認められていませんが、監理措置決定を受けた方は、退去強制令書が発付される前に限り、例外的に就労を認められることがあります。
➀ 収容に代わる「監理措置」制度の創設
→親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、逃亡等を防止しつつ、収容しないで退去強制手続を進める「監理措置」制度を設ける。
→「原則収容」を改め、個別事案ごとに、逃亡等のおそれの程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考慮した上で、収容の要否を見極めて収容か監理措置かを判断する。
→ 監理措置に付された本人や監理人には、必要な事項の届出や報告を求める(監理人の負担が重くなりすぎないよう、監理人の義務については限定的にする)。
→収容の長期化を防止するため、収容されている者については、3か月ごとに必要的に収容の要否を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みを導入する。
➁ 仮放免制度の在り方の見直し
→監理措置制度の創設に伴い、仮放免制度については、本来の制度趣旨どおり、健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置とし、監理措置と使い分ける。
➂ 収容施設における適正な処遇の実施を確保するための措置
→常勤医師を確保するため、その支障となっている国家公務員法の規定について特例を設け、兼業要件などを緩和する。
→収容されている者に対し、3か月ごとに健康診断を実施することや、職員に人権研修を実施することなど、収容施設内における適正な処遇の実施の確保のために必要な規定を整備する。
【被監理者(オーバーステイの外国人)について】
被監理者は、次のような要件や条件があります。また、定期的に活動状況の届出が必要となります。また、退去強制令書が発布される前であれば、被監理者は就労等の報酬を得る活動が認められる場合があります。そのためには別途、申請が必要です。
《退去強制令書が発布される前》
① 監理措置の要件
・ 監理人が選定できること。
・主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態に与える影響や家族関係に与える影響等)その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること。
② 監理措置の条件
・被監理者には、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件が付されます。
・被監理者による逃亡等を防止するために主任審査官が必要と認めるときは、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件とされることがあります。
※ 監理措置の条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由なく呼出しに応じない者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。また、被監理者に交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示義務があり、この義務に違反した者は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています。
③ 届出義務
④ 就労(報酬を受ける活動)の許可申請
・ 退去強制令書の発付前の被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認められるときは、被監理者の申請により、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に就労を認められることがあります。
・退去強制令書が発付された後の監理措置では、就労は認められていません。
《退去強制令書が発付された後》
① 監理措置の要件
・監理人が選定できること。
・ 主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態に与える影響や家族関係に与える影響等)その他の事情を総合的に考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めること。
② 監理措置の条件
・被監理者には、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件が付されます。
・ 被監理者による逃亡等を防止するために主任審査官が必要と認めるときは、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件とされることがあります。
※ 監理措置の条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由なく呼出しに応じない者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。また、被監理者に交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示義務があり、この義務に違反した者は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています。
③ 届出義務
・ 被監理者は、被監理者が監理措置に付された日又は直近に届出をした日から3月を超えない範囲内で指定された日に、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置条件の遵守状況や報酬を受ける活動の許可を受けて行った活動の状況等を届け出なければなりません。この届出は郵送による届出はできず、被監理者本人が、地方出入国在留管理官署の窓口に出頭して届出る必要があります。
【監理人について】
監理人には次のような責務があります。
→被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと。
→ 被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し援助を行うよう努めること。
→ 主任審査官から報告を求められたときは、報告を行うこと。
→ 次に掲げる事由が発生したときは、届け出るべき事由が発生したときから7日以内に届け出なければならないこと。
《退去強制令書が発付される前》
① 次のいずれかに該当することを知ったとき。
・被監理者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
・ 被監理者が証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
・被監理者が監理措置条件に違反したとき。
・ 被監理者が法第19条第1項の規定に違反する活動を行ったとき、法第44条の5第1項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもって在留する者による活動を除く。以下この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行ったとき。
・ 第44条の6の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
{C}② 被監理者が死亡したことを知ったとき。
{C}③ 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
{C}ü 監理人の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。
{C}ü 監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。
{C}ü 監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。
{C}ü そのほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。
《退去強制令書が発付された後》
{C}① 次のいずれかに該当することを知ったとき。
{C}ü 被監理者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
{C}ü 被監理者が収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行い、又はこれらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。
{C}ü 被監理者が監理措置条件に違反したとき。
{C}ü 第52条の5の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
{C}② 被監理者が死亡したことを知ったとき。
{C}③ 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
{C}ü 監理人の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。
{C}ü 監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。
{C}ü 監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。
{C}ü そのほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。
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