VISA SUPPORT
ハロー行政書士法人
〒320-0861 栃木県宇都宮市西1丁目4番27号 TAKASHOビル3階B
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休業日 | 土、日、祝日 |
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技術・人文知識・国際業務
外国人雇用において検討されることが多いVISAです。学歴または実務経験に関する要件があります。学歴であれば、大学を卒業または日本の専門学校を卒業し、学位を取得している必要があります。学歴が不足していても実務経験が10年以上あれば許可の可能性があります(翻訳・通訳等の一部の業務は実務経験3年以上)。
このVISAは、大学等で修得した専門的な技術や知識を必要とする一定水準以上の業務に従事できます。反復訓練によって習得できる単純労働は該当しません。ただし、入社当初の研修における単純労働や一時的に行わざるを得ない単純労働が可能な場合があります。そのような働かせ方をするには入管申請時にそのことを明らかにしておくことが望ましいです。万一、入管法が規定している就労の範囲に違反した場合、「資格外活動罪」が適用されるケースがありますので、詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
このVISAで就労する外国人は、日本の公私の機関、つまり事業主体となり得る日本法人、外国法人の日本国内の事業所、日本国内の個人事業主との契約が必要です。契約は、雇用契約だけでなく委任・委託・嘱託等の契約でも許可の可能性があります。雇用の場合の賃金は、日本人が受ける額と同等額以上であることが必要です。
技能
典型的な例としては「外国料理の料理人」に該当するVISAです。要は中国料理、インド料理、フランス料理、タイ料理等の調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師・パティシエ等が該当します。カレーライス、ラーメン、焼肉等、既に日本国内で一般に普及している料理は、たとえ外国にルーツがあろうとも対象外となります。
このVISAの取得のためには、料理学校等の教育期間を含め本国において10年以上(タイ料理は5年)の料理人としての経験が必要です(屋台は実務経験に含まれません)。就労する店舗は、料理人がその技能を発揮できる規模と専門料理のメニューが必要です。また、給仕や会計をするホールスタッフを料理人とは別に用意する必要があります。
このVISAは、「外国料理の料理人」の他にも「動物の調教師」「スポーツの指導者」「ワイン鑑定士」などなどあります。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
企業内転勤
このVISAは、外国の事業所から日本の事業所に期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うものです(経営・管理に該当する活動や単純労働は不可)。転勤する期間が前もって定められている必要があり(期間の延長に伴うVISAの更新は可能)、就労場所も限定されます。このVISAで在留中に日本国内の別の事業所に異動して勤務すると不法就労となります(例外あり)。
「転勤」とは、一般的に同一法人内の異動を指すことが多いですが、その他、系列企業内の出向による異動も含まれます。系列内企業とは、財務諸表規則第8条に規定する「親会社」「子会社」「関連会社」をいいます。
「異動」は、単純な本店・支店間や親子会社間だけでなく、子会社間、孫会社間、そこに曾孫会社が入った場合、関連会社の場合等さまざまなケースが考えられ、VISAの取得可能性を検討する場面が出てきます。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
経営・管理
日本において事業の経営や事業の管理を行うにあたって必要となるVISAです。会社等の法人のみならず個人事業も該当します。日本において適法に行われる事業であれば飲食店や風俗営業店、古物商等にかかわらず制限はありません。ただし、許認可が必要となる事業においては当該許認可の取得が必要となりますし、労働者を雇用する場合には労働保険や社会保険に加入する等、適正に事業を運営する必要があります。
また、日本で行われる事業は安定性や継続性が求められます。かたちだけ会社を設立してVISAを申請しても許可されません。新しく事業を立ち上げる場合は、事業計画が重要になります。資本金の額や従業員数のみならず、どんな商品を扱い、あるいはサービスを提供し、どのようなアイデアやノウハウ、コネクションがあるのか、仕入れや販売先をどうするのか、そのうえで中期的にどの程度の売上や利益が見込めるのか等々を書面で説明します。
さらに、このVISAは、あくまでも事業の経営や管理をする活動を行うためのものであるため、経営・管理のVISAを取得した外国人が現業業務に従事することには制限があります。例えば、経営・管理VISAの外国人がオーナーシェフとなるレストランを経営し常時、調理に携わることはできません。ただし、臨時的・突発的に発生する現業業務の全てを排除しているわけではありません。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
高度専門職
高度専門職には「高度専門職1号イ、ロ、ハ」及び「高度専門職2号」があります。「高度専門職1号」のVISAが許可されると、在留期間5年の付与、複合的な在留活動の許容、配偶者の一定の職種への就労、家事使用人や親の帯同が認められます。「高度専門職1号」は、高度専門職省令が定めるポイント計算により合計70点以上であること及び「高度専門職1号ロ及びハ」は年収300万円以上であることが必要です。また、転職はVISAの変更に該当しますので、所属機関に関する届出の他、在留資格変更申請が必要です。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号イ、ロ、ハ」よりさらに広く複合的な活動が認められます。在留期間も「永住者」と同様に無期限となりますが、広く複合的な活動が認められるとはいえ一定の制限はありますし転職の際は所属機関に関する届出が必要である等、「永住者」とは異なります。このVISAは、「高度専門職1号イ、ロ、ハ」で3年以上活動している必要があります。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
なお、日本のVISAの制度では、日本に在留する外国人が本国から中長期のVISAをもって自身や配偶者の親を呼び寄せることは、人道上必要とされる一定のケースを除き、たいへん困難です。たとえ「永住者」であっても「永住者」を持っているということだけで本国の親を呼び寄せることはできません。ところが、「高度専門職」については、一定の要件に適合する必要はありますが、本国の親を呼び寄せることができます。そのため、「永住者」から「高度専門職」へのVISAの変更を検討する外国人もいるくらいです。
介護
高齢化に伴い介護人材のニーズに対応するために創設されたVISAです。このVISAは、日本国内の介護施設等の機関との契約に基づいて行う活動であること及び「介護福祉士の資格を有する者」であることが必要です。そのためには、介護福祉養成施設を卒業しまたは介護福祉士国家試験に合格しただけでは足りず、介護福祉士として登録され介護福祉士登録証が交付されるまでの間は許可されません。
介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験に合格する以外に養成施設を卒業することにより介護福祉士の登録を受けることができますが、介護福祉士登録証が交付されるまでの間、「特定活動」として就労することができます。ここで、「介護」とは日本国内の病院、介護施設等での入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当します。活動場所は施設等のみならず訪問介護も対象であり、介護対象者も老人介護に限定されません。ただし、もっぱら掃除や洗濯をする作業はVISA上の「介護」にはあたりません。
介護に関するVISAとしては、「特定活動」(EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者)(インドネシア、フィリピン、ベトナムが対象)、「技能実習」、「特定技能1号」が混在していてそれぞれ制度趣旨や許可要件が異なるため、非常にわかりづらい制度になっています。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
家族滞在
典型的な例としては、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」のVISAをもって日本で就労する外国人が扶養する配偶者や子を対象としたVISAです。配偶者にあっては扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護・養育を受けている状態です。従って、経済的に独立した配偶者や子は該当しません。配偶者には、離婚した場合や内縁関係、外国で適法に成立したとしても同性婚による者は含みません。子は、嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子を含みます。また、生年に達した者であっても学生である等、親の扶養を受けている者は含みます。
VISAの要件としては、扶養者が配偶者や子を扶養することができるだけの経済的な裏付け(収入の証明)があることが重要です。特に子については、成年・未成年を問わず日本での就労目的であると認定されると不許可になる可能性が非常に高くなります。また、「家族滞在」から一旦「留学」にVISAを変更した場合、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」等のVISAへの変更に失敗したとしても「家族滞在」に戻ることはできません。
なお、原則として就労が認められていない「留学」や「文化活動」のVISAで在留する外国人であっても本国の配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。ただしこの場合、扶養者の経済的基盤等、扶養能力を厳しく審査されることになります。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
特定技能
人手不足の解消を目的に創設された、特に中小企業から注目されているVISAです。国が特定産業分野として指定する12の分野において就労することができます。このVISAを取得するためには、外国人においては「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。ただし、技能実習2号(3年)を良好に修了した外国人は試験が免除されます。一方、特定技能外国人を採用しようとする日本の法人や個人は、彼らを支援するための体制を備えている必要があります。
このVISAは、特定産業分野ごとに監督する省庁があり、入管へのVISA申請とは別に各監督省庁の手続きが用意されている分野があります。例えば、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」にあっては経済産業省の「製造業特定技能外国人材受入れ・協議連絡会」への入会が義務付けられますが、製造する製品の種類やその出荷額、製造に用いる機械等が審査されます。「建設業」にあっては国土交通省の所管になりますが、「建設キャリアアップシステム」への登録、「建設技能人材機構(JAC)」への入会、「建設技能受入計画」の認定等、VISA申請の前提としてやるべき手続きがあります。
その他、日本と特定技能外国人の本国との取り決めにより、本国での手続きが必要な場合があります。また、日本国内にいる外国人を採用するのか本国にいる外国人を招へいするのかによって手続きが変わってきます。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
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