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ハロー行政書士法人

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特定技能ビザ

  特定技能の概要               

 特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。国が特定産業分野として指定する12の分野において就労することができます。

 「特定技能1号」は、外国人においては「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。ただし、技能実習2号(3年)を良好に修了した外国人は試験が免除されます。一方、特定技能外国人を採用しようとする日本の法人や個人は、彼らを支援するための体制を備えている必要があります。このVISAには期限があり、在留期間を1年単位で更新し、最長5年です。この5年は同じ職種で転職しようが別の職種に移行しようがリセットすることはなく、トータルで5年となります。また、家族の帯同はできません。ただし、日本に在留中に婚姻や出産する等、身分関係に変動がある場合があります。その場合、家族とも日本での在留を継続できる可能性があります。

 「特定技能2号」は、「技能試験」に合格する必要があります。分野によっては、別の要件を付加している場合があります。「特定技能1号」において必要であった特定技能外国人の支援体制は必要ありません。在留期間の更新回数も制限がありませんので、希望するのであれば無期限で就労できます。家族の帯同もできますので、本国から「家族滞在」等のVISAを取得して日本で家族と一緒に生活することもできます。

 なお、2024年3月29日の閣議決定により、特定技能制度が次のとおり変更されます。

 

Ø  既存の12の対象分野に次の4分野が追加され、対象分野が16分野に拡大されます。

l  自動車運送業

l  鉄道

l  林業

l  木材産業

 

Ø  「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業分野」に名称変更され、新たに次の7業務区分が追加されました。

l  紙器・段ボール箱製造

l  コンクリート製品製造

l  陶磁器製品製造

l  紡織製品製造

l  縫製

l  RPF製造

l  印刷・製本

 

Ø  食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となるよう上乗せ基準告示が改正されます。

 

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