VISA SUPPORT
ハロー行政書士法人
〒320-0861 栃木県宇都宮市西1丁目4番27号 TAKASHOビル3階B
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日本人の配偶者等
法律上は「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と規定しています。典型的な例としては、日本人と結婚した外国人に許可されるVISAです。日本人の配偶者として生活していれば、日本で行うことができる活動の範囲に制限はありませんが、原則、同居する必要があります(例外あり)。このVISAは、申請の前に法的に婚姻が成立している必要があります。結婚の制度とVISAの制度は別ですから、結婚したからといって必ず日本に住むためのVISAが許可されるわけではありません。
このVISAの許可にあたっては、婚姻の信ぴょう性の他、経済的基盤や経費支弁能力も審査されます。婚姻を偽装して不正にVISAを取得することは違法となりますし、VISAが許可されたとしても経済的理由から生活できないというのも問題です。なかでも婚姻の信ぴょう性については、入管所定の「質問書」(全8ページ)を記載して提出させています。結婚は、出会いがあり一定の交際期間を経て結婚に至るということが一般的だと思いますが、その結婚に至る過程とお二人の親族関係等をここで説明します。この説明を補強するかたちでスナップ写真やSNSの記録等を提出すべきですが、まれに「写真は嫌いだから撮ってない」とか「SNSはやっているが、先日全部消してしまって回復できない」という方がいます。お二人の結婚に至る過程が真実かどうかにかかわらず、真実であることを証明できない時点で不許可となる可能性が非常に高くなります。
また、夫婦間の年齢差が非常に大きい場合や交際のきっかけがマッチングアプリや結婚相談所の紹介の場合、交際期間が短い場合等においては、婚姻の信ぴょう性の証明のハードルが上がります。さらに最近では、同性婚のカップルのご相談も散見されます。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
永住者
日本に永住するためのVISAです。日本での活動内容や在留期間が決まっているVISAと異なり、活動内容に制限はありませんし在留期限もありません。外国人であることに伴う制限が多少あるもののほぼ日本人と同様に生活することがでます。そのため、審査は非常に慎重に行われています。なお、永住者のなった後も再入国許可(みなし再入国を含む)を受けずに単純出国するとVISAを失うことになりますので注意が必要です。
このVISAが許可されるには、素行が善良であり、独立生計を営むことができ、日本の国益に適合することが必要です。原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち直近において引き続き5年以上一定の就労資格をもって在留していなければなりません。一時的に外国に行くことはできますが、長期間の出国や再入国許可を受けずに単純出国する等により許可要件を満たさなくなる場合がありますので注意してください。また、納税や公的年金等の公的義務を適正に履行し、法令を遵守していることも許可の要件とされています。
引き続き10年以上日本に在留するという要件は、日本人の配偶者や定住者、難民認定を受けた人、高度専門職のVISAを持っている人、日本国への貢献が認められる人等、短縮される特例があります。例えば、日本人の配偶者であれば「実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、1年以上日本に在留していること」となります。さらには、例えば夫婦と未婚・未成年の実子という家族は、夫婦のうちの一方が永住者の要件を満たし家族同時申請することにより、永住者の要件を満たしていない家族を含め全員に永住者が許可される場合があります。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
永住者の配偶者等
このVISAは、「永住者又は特別永住者の配偶者」、「永住者又は特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留する者」に許可されるものです。特別永住者とは、日本が朝鮮と台湾を併合した時期に日本に渡って定着した朝鮮人や台湾人のことです。
このVISAは、在留資格取得との関連で問題となることがあります。永住者の子として日本で出生した場合、一般的にはVISAの取得に伴う永住許可が認められることになりますが、在留資格取得許可申請期限(出生した日から30日以内)の後に申請することとなり当該申請が特別受理された場合や永住者の父母の在留状況不良等により「永住者」が許可されなかった場合、このVISAが許可されることになります。その他、永住者等の子については、出生時期、出生地により検討するVISAが複数あり、複雑です。詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
定住者
このVISAは、特別な理由を考慮して日本への居住を認めること相当である外国人を受け入れるためのものです。典型的な例としては、日系人(2世、3世、4世)や日本人と離婚した外国人、日本人の実子を監護・養育する外国人、難民・補完的保護対象者として認定された外国人等に与えられます。例示した以外にも個別の事情により定住者に該当する場合があります。
このVISAは、日本に在留中に行うことができる活動に制限がないことについては永住者と同じですが、在留期限が定められている点で永住者とは異なります。また、人道上の理由その他特別な事情を考慮して許可するかどうかが判断されます。このVISAに該当するケースは多岐にわたりますので、詳しくはVISA専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
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